

2026年度の診療報酬改定では、一部の施設基準にBCP(事業継続計画)の策定などが要件として加わりました。
機能強化加算や在宅療養支援診療所・病院を2026年3月31日までに届け出ていた医療機関には、BCP関連要件について2027年5月31日までの経過措置があります(公益社団法人 東京都医師会)。
一方、施設基準の対象かどうかにかかわらず、停電や断水、電子カルテの停止に備え、患者の安全と必要な診療を守ることは大切です。
本記事では、病院・クリニックに関わるBCPの策定要件を整理し、計画に盛り込む内容、公的資料を使った策定手順、訓練・見直しの進め方を解説します。
- 医療機関のBCPに関する義務・施設基準
- 病院・クリニックがBCPに盛り込むべき内容
- 公的資料を使った策定と訓練・見直しの進め方
まずは、医療機関のBCPがどのような場面で診療の継続に役立つのかを見ていきましょう。
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医療機関のBCPとは|診療を継続するための事業継続計画


医療機関のBCP(事業継続計画)は、災害によって職員や設備、電気・水道などが不足しても、患者の安全を守りながら必要な診療を続けるための計画です。
診療を一部停止せざるを得ない場合には、何を優先し、どの順番で再開するかも定めます。
病院では入院患者への対応や救急診療、クリニックでは通院患者への対応や休診中の連絡など、施設が担う医療によって必要な備えは変わります。
自院の診療機能を踏まえ、限られた人員と資源で何を続けられるかを考えることが出発点です。
医療機関のBCPでは、自然災害に加え、サイバー攻撃による医療情報システムの停止なども想定する必要があります。
本記事では、地震や水害などによって診療機能が低下した場合の備えを中心に解説します。
参考: 厚生労働省「医療施設の災害対応のための事業継続計画(BCP)」
医療機関のBCPは義務化?対象によって策定要件が異なる

医療機関のBCPには、すべての病院・クリニックに共通する一律の策定義務はありません。
ただし、厚生労働省はすべての医療機関に策定を求めており、災害拠点病院の指定や一部の診療報酬の施設基準では、BCPが個別の要件になっています。
自院に該当する要件を確認しましょう。
災害拠点病院は指定要件としてBCP策定が求められる
災害拠点病院には、災害時にも医療を提供できる体制が求められます。
その指定要件に含まれるのが、BCPの策定と計画に基づく訓練の実施です。
BCPには、自院の診療をどう継続するかに加え、被災した医療機関からの患者受け入れや地域の医療機関との連携も盛り込む必要があります。
2026年度診療報酬改定で一部の施設基準にBCP要件が追加
2026年度の診療報酬改定では、一部の施設基準にBCP関連の要件が追加されました。
対象によって、計画の策定に加えて必要な措置や見直し、訓練が求められます。
| 対象となる施設基準 | 主なBCP関連要件 |
| 機能強化加算 | BCPの策定、計画に沿った必要な措置、定期的な見直し |
| 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 | 在宅医療を継続するためのBCP策定、計画に沿った必要な措置、定期的な見直し |
| 救急外来医学管理料に係る対象区分(※) | BCPの策定、計画に基づく年1回以上の災害訓練 |
※救急搬送医学管理料1・2、夜間休日救急医学管理料1・2、救急外来緊急検査対応加算1・2に係る施設基準を指します。「救急外来医学管理料」のすべての区分に同じ要件が適用されるという意味ではありません。
2026年3月31日時点で機能強化加算、在宅療養支援診療所・病院を届け出ていた医療機関には、BCP関連要件について2027年5月31日までの経過措置があります。救急外来医学管理料に係る上記の要件には同じ経過措置は設けられていません。新たに届け出る場合も含め、自院が対象となる施設基準を確認してください。
参考:厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」、厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
その他の病院・クリニックには一律の策定義務はない
災害拠点病院の指定や、BCPが要件となる施設基準に該当しない医療機関でも、診療を続けるための備えは必要です。
たとえば、停電・断水時に提供できる診療の範囲や、休診する場合の患者への連絡方法を決めておきましょう。
厚生労働省も、すべての医療機関にBCP策定を求めています。
参考: 厚生労働省「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
医療機関のBCPに盛り込むべき内容

医療機関のBCPでは、災害時に「どの診療を、誰が、何を使って続けるか」を具体的に決めます。
患者への対応を中心に、人員、設備、物資、外部との連携を整理しましょう。
優先する診療・救急対応と患者の安全確保
まず、災害時にも続ける診療と、一時的に縮小・中止する診療を決めます。
入院患者への治療、救急患者の受け入れ、予定された外来診療などを、自院の役割と被害状況に応じて判断できるようにするためです。
患者の安全確保については、病棟や待合室の状況確認に加え、院内で診療を続けるか、別の医療機関へ搬送・転院するかの判断基準も定めます。
移動に介助が必要な患者や、継続的な治療が欠かせない患者への対応は、あらかじめ確認しておきましょう。
指揮命令系統と医師・看護師などの要員確保
災害直後は、職員自身の被災や交通機関の停止によって、通常の勤務体制を維持できない可能性があります。
院長や災害対策本部の責任者、その代行者を決め、各部門から集める情報と診療方針の決定方法を明確にしておきましょう。
あわせて、医師・看護師・薬剤師などの安否確認、参集できる職員の把握、少人数で診療を続ける際の役割分担を定めます。
特定の職員が不在でも判断や連絡が止まらない体制が必要です。
職員の安否確認を始める基準や確認項目、未回答者への対応を決める際は、災害時の安否確認の手順も参考にしてください。
電気・水道・医療ガスと医療情報システムの継続
停電や断水が起きると、医療機器の使用、検査、衛生管理などに影響します。
自家発電設備の稼働時間や燃料の補給方法、水の確保、酸素などの医療ガスの供給方法を、診療の優先順位と結び付けて確認します。
電子カルテが使えない場合に備え、必要な診療情報を参照する方法、紙の記録への切り替え、復旧後の入力手順も決めておきましょう。
「設備が復旧するまで診療を止める」以外の対応を用意することが重要です。
電子カルテなどの診療データについて、何を優先して保存し、停止後にどう復旧するかは、IT-BCPについての記事も参考にしてください。
医薬品・医療材料の確保と地域医療機関との連携
必要な医薬品や医療材料が届かなくなる事態も想定します。
優先する診療に必要な品目と使用量を確認し、在庫が不足した場合の調達先や代替方法を整理しましょう。
自院だけで対応できない患者については、搬送・転院先や連絡方法を地域の医療機関と確認します。
行政、消防、医薬品の供給業者など、災害時に協力が必要な相手もBCPに記載しておくと、支援を求める際に役立ちます。
「担当者」だけでなく、不在時の代行者、使用できる連絡手段、備蓄や代替手段が尽きるまでの時間まで決めると、災害時に行動へ移しやすくなります。
出典:厚生労働省「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」
病院・クリニックで異なるBCP策定のポイント

病院とクリニックでは、患者の受け入れ方や使える人員・設備が異なります。
BCPには共通の項目を並べるだけでなく、自院が災害時に担う診療を踏まえて優先順位を付けましょう。
病院は入院患者への対応と診療機能の優先順位を決める
病院では、災害が起きても入院患者の治療や生活をすぐには止められません。
病棟ごとに継続的な治療や医療機器を必要とする患者を把握し、必要な職員、電源、水などを確認します。
資源が不足する場合は、入院患者の治療に必要な機能を維持したうえで、救急患者の受け入れや通常の外来診療をどこまで続けられるか判断します。
非常用電源の稼働時間や使える水の量も踏まえ、院内での診療継続が難しくなる条件と、転院を検討する基準を決めておきましょう。
クリニックは限られた人員・設備で継続できる業務を明確にする
クリニックでは、院長や少数の職員が診療、患者への連絡、物資の手配などを兼ねている場合があります。
全員が出勤できない状況を想定し、最低限続ける診療と、そのために必要な人数を決めておきましょう。
たとえば、休診や診療時間の変更を患者へどう知らせるか、院長が診療できない場合にどこへ案内するかを確認します。
在宅医療を提供している場合は、訪問が必要な患者の優先順位や、訪問できないときの連絡・連携方法も欠かせません。
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医療機関のBCP策定に使えるガイドライン・ひな形

BCPを一から作る必要はありません。
公的な手引きやひな形を参考にしながら、自院の診療内容や立地、職員体制に合う計画へ落とし込みましょう。
厚生労働省の医療機関向けBCP策定資料
厚生労働省の「医療施設の災害対応のための事業継続計画(BCP)」には、災害拠点病院向けと、それ以外の医療機関向けの資料が分けて掲載されています。
自院に合う資料を選ぶ際は、次のように使い分けられます。
災害拠点病院:病院BCPの策定手引きと、計画の記載例を確認する
それ以外の医療機関:BCP作成の手引き・指針を読み、チェックリストで必要な項目を確認する
資料の項目をそのまま写すのではなく、自院で優先する診療や、実際に使える人員・設備に置き換えて記載しましょう。
日本医師会の診療所向けBCPひな形
日本医師会は、機能強化加算や在宅療養支援診療所を届け出ている診療所に向けて「診療所用 業務継続計画(BCP)のひな形」を公開しています。
白紙様式のほか、外来診療のみを行う医療機関向けと、在宅医療を行う医療機関向けの記載例があります。
ひな形は、決めるべき項目を洗い出す出発点として便利です。
ただし、記載例の内容がすべての診療所に当てはまるわけではありません。
建物や周辺環境、診療内容に合わせて調整し、職員が災害時に使える計画に仕上げましょう。
医療機関のBCPを策定する5つのステップ

BCPは、災害を想定したうえで、継続する診療と必要な資源を決め、実行できる形にまとめます。
ここでは医療機関向けの手引きを踏まえ、策定の流れを5つに整理します。
1.想定する災害と診療への影響を洗い出す
地域のハザードマップや過去の被害を確認し、地震、水害など自院で備える災害を選びます。
建物の被害だけでなく「停電で検査ができない」「道路の寸断で職員が出勤できない」など、診療への影響まで具体的に書き出しましょう。
2.継続・早期復旧する診療と目標時間を決める
想定した被害のもとで、直ちに続ける診療、一時的に縮小する診療、復旧後に再開する診療を分けます。
入院患者の治療や救急対応など、自院で優先すべき業務について、いつまでに、どの程度の体制で実施するかを決めてください。
3.不足する医療資源の代替手段を決める
優先する診療に必要な職員、電気、水、医薬品、医療材料、診療情報を確認します。
不足が見込まれるものには、代替手段や外部からの支援を受ける方法を決めましょう。
- 電子カルテが停止した場合は、紙の診療録に切り替え、復旧後に記録を照合して入力する。
- 断水した場合は、備蓄水の残量を確認し、優先する診療や衛生管理に使用する。
- 必要な医薬品が届かない場合は、院内の在庫を確認し、あらかじめ決めた調達先に連絡する。
「代わりにどうするか」を決めるときは、必要な帳票をどこに置くか、誰が切り替えを判断するかまで確認します。
4.初動対応と院内外の連絡体制を決める
災害発生直後に、誰が職員と患者の安全や施設の被害を確認し、誰が診療継続の可否を判断するかを定めます。
あわせて、職員、患者、連携先の医療機関、行政などへの連絡方法を整理し、通常の通信手段が使えない場合も想定しておきましょう。
5.計画を文書化して職員へ周知する
決めた内容を、災害時に見返しやすい計画としてまとめます。
判断基準、担当者と代行者、連絡先、使用する帳票を探しやすく配置し、関係する職員に共有してください。
文書が完成したら策定は終わり、というわけではありません。
次章で説明する訓練を通じて、計画どおりに動けるかを確かめます。
自院で優先すべき診療や、医療資源が不足したときの代替手段を整理しきれない場合は、BCP相談窓口にご相談ください。
施設の状況を踏まえた策定について、無料で相談できます。
医療機関のBCPは訓練と見直しで実効性を高める

BCPを文書にまとめても、災害時に職員が動けなければ診療は続けられません。
まずは一つの場面に絞って訓練し、見つかった課題を計画に反映しましょう。
停電・断水や電子カルテ停止を想定して訓練する
訓練では「停電が起きたらどうするか」と確認するだけでなく、担当者が実際にどの順番で判断・連絡するかをたどります。
たとえば、次のような場面を設定できます。
- 停電:使用できる電源を確認し、優先する医療機器を決める
- 断水:確保した水で続けられる診療を判断する
- 電子カルテ停止:必要な患者情報を確認し、紙の記録へ切り替える
はじめは関係者による机上訓練や部門ごとの訓練でも構いません。
訓練を通して、連絡先が分からない、判断者が不在、代替手段が使えないといった問題を具体的に見つけます。
訓練の種類や計画書の作り方、結果をBCPへ反映する手順は「BCP訓練とは?」で詳しく解説しています。
訓練結果や診療体制の変化をBCPへ反映する
訓練後は、予定どおりにできたことと、対応が止まった箇所を記録します。
課題が見つかれば、担当者や連絡方法を変える、必要な物品を補充するなど、改善策と実施する人を決めてBCPを更新しましょう。
職員の異動、診療科や病床の変更、電子カルテの更新、連携先の変更も見直しのきっかけです。
訓練で試す→課題を直す→再び確かめるという流れを続けることで、現在の診療体制に合った計画を保てます。
医療機関のBCPに関するよくある質問

医療機関のBCPについて、策定時によく迷う点を3つ取り上げます。
医療機関のBCPと防災マニュアルの違いは何ですか?
防災マニュアルは、避難や安否確認など、災害時の対応手順を示すものです。BCPはそれに加え、診療機能が低下した状況で、どの診療を続け、どう復旧するかを定めます。両者を別々に作ることが目的ではなく、防災マニュアルの手順がBCPの方針や優先順位と合っていることが重要です。
医療機関にBCPがない場合、罰則や診療報酬への影響はありますか?
すべての医療機関に共通する「BCP未策定への罰則」があるわけではありません。ただし、災害拠点病院の指定や、BCPが要件となる診療報酬の施設基準に該当する場合は影響します。機能強化加算、在宅療養支援診療所・病院、救急外来医学管理料などについては、自院の届出状況と適用される経過措置を確認してください。
医療機関のBCP策定にはどの部門・職種が参加すべきですか?
院長などの責任者だけでなく、診療を担う医師・看護師、医薬品を管理する薬剤師、設備・情報システム・事務の担当者などが参加します。実際の診療体制に合わせて関係者を選び、各部門から「止まると困る業務」と「必要な資源」を出し合うと、現場で使える計画に近づきます。
医療機関のBCP策定・見直しについて無料でご相談ください
医療機関のBCPでは、患者の安全を守りながら、自院でどの診療を続けるかを決める必要があります。
ひな形を使っても、優先する業務や必要な備えを自院の状況に合わせて判断するのは難しいものです。
ミツモルのBCP相談窓口では、医療・介護事業者のBCP策定に加え、施設に必要な防災用品・感染対策用品の選定についても相談を受け付けています。
「何から始めればよいか分からない」「作成した計画が現場で機能するか不安」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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