インボイス制度とは?意味やいつから始まるのかなどわかりやすく解説!
この記事はPRを含みます

当サイトでは一部の記事で商品のご紹介を行なっております。
当サイトを経由しサービスの申し込みや商品の購入があった場合には、提供企業から報酬を受け取る場合がありますが、これは当サイト内の各サービスの紹介や評価、ランキング等に影響を及ぼすものではありません。

 

 

消費税増税によって、新たに開始するのがインボイス制度です。

各事業者は開始までに変更点や準備内容など、把握しなければならないポイントも多く、頭を悩ませているでしょう。

この記事では、具体的にインボイス制度の意味やいつから開始するのかについて詳しく紹介します。

詳細な情報を知りたい方にとっておすすめの内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式が正式名称となっており、簡単に説明すると請求書や納品書の交付や保存に関する制度のことです。

制度が導入されると、以前まで使用していた請求書や納品書が適用されなくなるため、今のうちから準備しておくことが大切になります。

ここでは具体的に概要について紹介するので参考にしてみてください。

インボイス制度の目的

インボイス制度を導入する目的としては、企業間取引において正確な消費税額と消費税率を把握することが目的として実施される予定です。

令和元年に消費税は10%に引き上げられましたが、すべての項目で10%になったわけではなく、仕入税額の中には10%のもの以外に8%のものもあるなど複雑になってしまいました。

これにより間違った納税額を算出しないよう、増税後は各商品の価格と、税率が書かれた書類の保存が必須となっています。

インボイス制度の目的としては、簡単に説明すると不正やミスを防ぐためです。

インボイスを保存することができれば詳細な記録を残せるため、不正やミスの発生をなくすことができます。

いつから開始されるの?

インボイス制度の開始日は、令和5年10月からです。

後ほど詳しく説明しますが、それまでに事前に申請をする必要があったり、その他にも準備しなければならないことがたくさんあります。

まだまだ時間があるからと放置してしまうと対応が遅れてしまったとなってしまうため、今のうちから準備しておくことが大切です。

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」が適用

令和5年10月からは、以前まで使用していた請求書などが適用されません。

新たに適格請求書等保存方式が適用されることとなるため、それに向けた準備を始めることが大切です。

では、具体的にインボイスの必須項目や従来の保存方式との違いについて見ていきましょう。

適格請求書の必須項目

インボイス制度に対応するためには、必須となる項目が記載されていなければ適用されません。

具体的に下記6つの項目が必要となりますので、記入漏れをすることがないよう事前に確認しておきましょう。

 

  1. 適格請求書発行事業者の氏名・名称・登録番号のいずれかが必須
  2. 取引を行った年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごとの合計した対価の額および適用税率
  5. 消費税額
  6. 請求書の交付を受ける事業者の名前

 

上記6つの項目が必要となりますが、記入漏れがないようにフォーマットなどを事前に作成しておくと安心でしょう。

従来の請求書保存方式との違い

令和5年9月30日まで適用されるのが請求書保存方式となりますが、令和5年10月1日からは適格請求書保存方式になります。

これらの違いについてですが、簡単に説明すると請求書を発行するにあたって必要となる項目が異なるだけです。

具体的には新たに「税率毎に区分した対価の合計額とその税率」、「税率毎に区分して合計した消費税額」の項目が増えます。

2項目が増えるということは、今までの作成方法のままでは適用されません。

そのため、新しい保存方式に対応できるよう今のうちから対応しておくことがおすすめです。

不特定多数のお客さんを対象にしているサービスの場合

インボイス制度に対応しなければならない業種は数多く存在しています。

その中でも不特定多数のお客さんを対象にするケースでは、どのように適格請求書を発行すればいいのか悩んでいる方も多いでしょう。

具体的な業種を説明すると、不特定多数のお客さんを相手にする業界としては、小売業、タクシー、飲食業、コインパーキングなどがあげられます。

これらのケースでは、適格簡易請求書というのが認められているのです。

下記の内容が記載されていればOKとなるため、参考にしてみてください。

 

  1. 適格請求書発行事業者の氏名・名称・登録番号のいずれかが必須
  2. 取引を行った年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごとの合計した対価の額および適用税率
  5. 消費税額

 

インボイスとして認められている書類名は?

インボイス制度と聞くと、請求書をイメージされる方も多いかと思いますが、実は様式や書類名などは定められていないのです。

そのため、例えば領収書や納品書、レシートであっても必要項目が記載されていれば認められます。

記載に必須の項目があれば新たに作り直す必要もないので安心です。

インボイス制度でどう変わるのか?

インボイス制度の導入によって、請求書や納品書の作成方法が変更することとなり、一見シンプルな内容に思えるでしょう。

しかし、導入後で変わる内容も多いため、どのような影響が出るのか把握するためにも事前にチェックしておくことが大切です。

ここでは実際に変わる内容について詳しく紹介します。

仕入額控除の問題

インボイス制度の導入によって、大きく変わるポイントとしては仕入税額控除の問題でしょう。

仕入額控除とは、預かった消費税から支払った消費税を引いた差額を支払うことです。

例えば、仕入税額控除が適用されないと、預かった消費税全額を納付しなければならなくなります。

控除をまったく受けられないとなると、事業者にとっての負担が相当大きいものとなってしまうのです。

仕入税額控除を受けるためには、令和5年9月30日までは以前の請求書等保存方式で対応できますが、10月からは適用されないので注意しなければなりません。

インボイス発行事業者は課税事業者のみ

インボイス発行事業者として登録できるのは、課税事業者のみという決まりがあります

そのため、例えば免税事業者がインボイス発行事業者として登録したい場合、課税事業者になる必要があるため注意しましょう。

また、登録には申請が必ず必要になり、登録をしていないと課税事業者であっても認められません。

インボイス制度が与える影響とは?

インボイス制度によって事業者が影響を受けるパターンとしては、大きく分けると3つあります。

それぞれの影響について詳しく紹介するので参考にしてみてください。

課税事業者に与える影響

課税事業者とは、主に消費税を除く売上の合計が1,000万円以上ある事業者のことを言います。

課税事業者は適格請求書発行が義務付けられている事業者です。

そのため、必ず適格請求書発行事業者としての登録を行う必要性と、登録した場合に義務付けられる項目を守る必要があります。

具体的に義務付けられている2項目については下記の通りです。

 

  • 取引先からの依頼でインボイスを発行しなければならない
  • 発行したインボイスの写しは適切に保存しておかなければならない

 

これらが必須項目となり、それに適した請求書の発行が必要となるため、影響としては従来の発行システムが活用できない可能性もあるということです。

システムを整えておかないとすべて手作業となるため、それでは効率も悪く膨大な作業量となるのでおすすめできません。

できれば対応しているシステムを導入するなど、事前に準備を進める必要があるでしょう。

免税事業者に与える影響

免税事業者とは、主に課税事業者以外のことを指します。

免税事業者に関しては、必ずしもインボイス制度に対応する必要はありません。

義務付けられているものではないため、直接的な影響が出ない事業者も多いでしょう。

しかし、最も影響を与えるポイントとしては、課税事業者との取引があるケースです。

この場合は課税事業者が仕入税額控除を受けられず、取引の内容によっては大きく損をしてしまう形となります。

結果、このような損失を避けるために免税事業者との取引を中止する企業も出てくるなど、こういった点はデメリットとしてあげられるでしょう。

そのため、長く取引を続けたいということであれば、免税事業者としてではなく、課税事業者として登録することが大切になります。

しかし、どちらを選択するかは自由なので、よく検討してから決めることをおすすめします。

経理業務に与える影響

これまでは商品ごとの税込金額を合計して仕訳を計上することで消費税額が一致していました。

しかし、インボイス制度が導入されると商品ごとの税込金額が記載されなくなります。

結果としてインボイスに複数の税率商品が混在し、複数の勘定項目に分割して仕訳計上する場合には経理の負担が今まで以上に大きくなってしまうのです。

そのため、負担が大きなものにならないよう、システムの導入などを検討すると効率が悪くなることもなく、経理の負担も最小限に抑えられます。

インボイス制度対応に向けてやらなければならないこと

インボイス制度に対応するためには、事前に準備しておかなければならないことがあります。

大きく分けると重要なポイントとしては2つあるので、具体的に紹介してきます。

期限内に登録申請書の提出をする

インボイス発行事業者として登録するためには、申請書の提出をしなければなりません。

事前に登録をしていないと仕入税額控除を受けられないため注意しましょう。

申請書を受け付けている期間としては、令和3年10月1日からです。

開始日を見ても分かる通り、すでに申請受付は始まっているため今すぐにでも登録することが可能になります。

また、受付期限も設けられており、令和5年3月31日を過ぎると受理されない可能性が高いです。

インボイス制度が始まるのはまだ先の話ではあるため、放置してしまうと登録し忘れていたとなることもあるので注意しましょう。

提出先としては主に税務署で受け付けを行っています。

必ずしも税務署に出向く必要はなく、e-Taxによる申請も受け付けているのでWEBから登録したい方はe-Taxを有効活用してください。

活用している会計システムの対応可否

申請を終え、無事に登録をすることができたらすでに活用している会計システムにインボイスが対応しているのか確認しましょう。

実際に使用しているシステムによって異なりますが、クラウド型を利用されている事業者は常にアップデートされるので問題はありません。

注意したいのがパッケージ型のケースです。

オンプレミス型とも言われていますが、自動でアップデートすることができないので新たに対応してもらう必要があります。

また、その他にもExcelで対応している事業者も多いでしょう。

Excelはインボイス対応のためにかかる手間が大きすぎるため、できる限りコストの負担が少ないクラウド型のツールを活用するなど検討をおすすめします。

会計のために作られたツールなら、今まで以上に効率も良くなり、作業の負担も軽減できるでしょう。

インボイス制度には対応した会計システムを選ぼう

インボイス制度に対応していくためには、会計システムも重要なポイントです。

ここではこれから対応した会計システムの導入を検討している企業のために、選び方のポイントについてご紹介します。

できる限り法人向けを選ぼう

会計システムの種類には、大きく分けて個人向けと法人向けの2種類が存在しています。

個人向けでは機能面が限られてしまうことも避けたほうがいい理由の一つとなりますが、

やはり両者では課せられる税金も変わるため、企業として活用する場合には法人向けがおすすめです。

特にインボイス制度に対応となると法人向けを選んだほうが無難なので、導入してから対応してなかったとならないためにも慎重に選びましょう。

システムの対象規模も考えて選ぶ

企業規模によって選ぶシステムの種類が変わることも把握しておきましょう。

例えば、企業の規模によっては必要な勘定科目や税制対応などに違いが出ます。

自社の規模に適していない会計システムを導入してしまった場合、使いづらく感じてしまいます。

サービスを提供している会社では、中小企業向きや大企業向きといったように分かれて販売されているケースもあるため、

機能面などの違いも確認しながら自社の規模に合うものを選びましょう。

カスタマイズ性も確認しよう

会計システムを選ぶ際には、必ずカスタマイズを柔軟に対応してもらえるか確認しましょう。

例えば、企業は今ある形だけではなく、今後変化する可能性も考えられます。

そうなるとそれに対応した機能が必要になるなど、あらゆる部分を変更しなければなりません。

これらの状況でもカスタマイズを柔軟に行うことができれば、どんな状況にも対応することが可能です。

実際にインボイスも今になって登場した新たな制度となるため、このような急な変更にも対応できる会計システムなら安心でしょう。

分析の機能を持つシステムを選ぼう

会計システムはそれぞれの運営元によって機能が異なります。

自社に合う機能が揃っていれば基本的には問題ありませんが、できれば分析機能も揃ったシステムの導入がおすすめでしょう。

理由としては財務データから収益性や成長性など瞬時にグラフ化でき、現在の会社の状況を可視化できるからです。

また、レポート作成に関しても、システムが自動的に行なってくれるため、一から資料を作成する手間も省けます。

せっかく導入するならインボイス制度に対応していることはもちろんのこと、業務の効率化や負担軽減につながるものを検討したほうがいいでしょう。

他システムとの連携が簡単にできるか

経理の負担を最小限に抑える方法としては、他システムとの連携が可能かどうかがポイントです。

例えば、活用しているシステムとデータを連携することができれば、入力の手間を圧倒的に減らすことができます。

毎回入力する手間がなければ作業スピードも向上しますし、必要なデータを瞬時に取り出すことも可能です。

連携機能はそれぞれのサービスによっても異なり、例えば自社の製品しか連携できないものから、他社のサービスの連携も柔軟に対応してくれるものもあります。

そのため、すでに活用している他のシステムを確認しながら、連携がしやすいものを選ぶことが大切です。

導入前に使って試してみる

会計システムのサービスを提供しているところは多く、実際に調べてみると数多く存在しています。

この中から説明文だけを見て決めるのは現実的ではありません。

なぜならそれぞれのシステムで操作性や機能性が異なるからです。

導入前に試すことで納得のできるサービスを導入できるため、必ずトライアルやデモ画面で試すことをおすすめします。

実際にトライアルなどで試すことによって、使いにくいということや、逆に生産性が下がってしまったと後悔することはありません。

できれば実際に活用する従業員に操作をしてもらい、納得のできるシステムの導入を検討しましょう。

会計システムを導入する際の注意点

会計システムを導入する際には、大きく分けて2つの注意点があります。

情報流出のリスクに備える

会計システムを選ぶ際には、必ずセキュリティにもこだわっているサービスを選定しましょう。

例えばパスワード設定はもちろんのこと、権限制限などがあると簡単にはアクセスできないので安心です。

これらのセキュリティ対策が徹底されていないと情報流出の可能性もあるので注意しましょう。

特にクラウド型はインターネットを活用することとなるのでオンプレミス型よりも注意しなければなりません。

無理なく続けられる価格設定か

インボイス制度に備えて会計システムを導入する場合、必ず必要になるのが導入コストです。

各サービスによって月額利用料や初期費用などが異なります。

例えば初期費用に多額のコストをかけられない場合は、クラウド型を選ぶことで無理なく続けられるでしょう。

導入をすることで逆に負担になってしまっては意味がないので、

それぞれのサービスも比較しながら負担のない料金設定の会計システムを選びましょう。

まとめ

今回はインボイス制度について詳しく紹介しました。

令和5年の10月からスタートする制度ですが、対応するためにも今のうちから動いておくことが大切です。

特に申請や会計システムへの対応は事前にやっておかないと間に合わない部分となりますので、早めの準備をおすすめします。

おすすめの記事